1968-03-28 第58回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風又は飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風又は飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら
御承知のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、いわゆる積雪寒冷あるいは急傾斜、湿潤、潮風、干害等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年二月積寒法、二十七年五月急傾斜法
政府の指導命令による牧野の改良保全の事業、あるいはまた国有林野法に基づく共用契約による採草放牧地の設定の問題、あるいはまたこれを達成するために必要な農地法による農用地造成のための未墾地買収等、これらの関係法規、さらにまた、特殊立法地域の振興計画との関連の問題といたしましては、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法、湿田単作地域農業改良促進法
あるいは湿田単作地域農業改良促進法というふうに具体的に法文まで例示して、これ以外のことは国は国、市町村は市町村、都道府県は都道府県ときっぱり地方自治法の第二条は区分けをしているわけです。そういうような具体的な法の建前、しかも法の精神、そういったようなものがこの事業の進め方においてどうもないように私は思うわけです。どうでしょう。
私がちょっと拾いましただけでも、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、それから急傾斜地帯農業振興臨時措置法、それから湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、畑地農業改良促進法、こういった法律に基づきまして、各特定地域に対する振興対策を推進しておられるのでありまするが、本年度の予算でも三百七十四万くらい組まれております。
まず、急傾斜地帯農業振興臨時措置法等の一部を改正する法律案は、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の四つの法律の有効期限を昭和四十一年三月三十一日まで四カ年延長しようとするものでありまして、委員会におきましては、各特殊地帯の事業進捗状況、急傾斜地帯の振興対策、特殊土壌地帯対策等が問題となり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致
御承知のように、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害をうけるとか、あるいは、しばしば旱害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域については
御承知のように、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象となります地域または地帯は、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとが、あるいはしばしば早害を受ける等、自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、その面積は、急傾斜地帯については約四十二万町歩、湿田単作地域
(湿田単作地域農業改良促進法の 一部改正) 第二条 湿田単作地域農業改良促進 法(昭和二十七年法律第三百五十 四号)の一部を次のように改正す る。 附則第二項中「昭和三十七年三 月三十一日」を「昭和四十一年三 月三十一日」に改める。
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の有効期限の五カ年延長については、湿田単作地域農業改良促進法等他の特定農業地域法との関連を勘案いたしましてなお検討の余地があると考えますので、にわかには賛成いたしがたいのでありますが、本法による農業振興計画の実施の状況にかんがみまして、同法の有効期限を延長することは適切と考えるので、政府といたしましてはこの機会に積雪寒冷単作地帯の振興について一そうの意を用いることにいたしたいと
に関する一般協定の改正に関する諸議定書の受諾について承認を求めるの件(委員長報告) 第四 貿易協力機関に関する協定の受諾について承認を求めるの件(委員長報告) 第五 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 高速自動車国道法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 特別とん譲与税法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 湿田単作地域農業改良促進法
○堀末治君 ただいま議題になりました湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 湿田を改良し、その農業技術の改善をはかり、食糧その他農産物の増産に寄与する目的をもって、昭和二十七年十二月、湿田単作地域農業改良促進法が施行されたのでありますが、この法律は、昭和三十三年三月三十一日をもって失効する限時法となっております。
○議長(松野鶴平君) 日程第八、湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長堀末治君。 〔堀末治君登壇、拍手〕
正君 政府委員 農林政務次官 八木 一郎君 農林大臣官房長 永野 正二君 水産庁長官 岡井 正男君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 農林省農地局建 設部長 清野 保君 水産庁生産部海 洋第一課長 木田 繁君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○湿田単作地域農業改良促進法
湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案(衆議院提出、衆第十四号)を議題にいたします。 この法律案は、去る三月十九日衆議院本会議において全会一致で原案通り可決され、衆議院から本院に送付、同日当委員会に付託されたものであります。 この法律案につきましては、すでに提案理由の説明を聞いてありますので、本日は直ちに審議に入ることといたします。御質疑の向きは御質疑を願います。
昭和三十二年三月十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十八号 昭和三十二年三月十九日 午後一時開議 第一 美容師法案(野澤清人君外三十九名提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正 する法律案(青木正君外五名提出) 第四 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第五 日本科学技術情報
○議長(益谷秀次君) 日程第二、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、日程第三、湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長小枝一雄君。 〔小枝一雄君登壇〕
————◇————— 日程第二 農林漁業金融公庫法の 一部を改正する法律案(内閣提 出) 日程第三 湿田単作地域農業改良 促進法の一部を改正する法律案 (青大正君外五名提出)
○衆議院議員(青木正君) ただいま議題となりました湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案に関しまして、提案の理由を御説明申し上げます。 この法律で湿田単作地域と申しますのは、常時排水不良であるために農地としての利用率が低く農業生産力が劣っているいわゆる低位生産地域でありまして、関東を初め各地方に広範に分布しております。
農林省農林経済 局長 渡部 伍良君 農林省畜産局長 谷垣 專一君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 農林省農林経済 局金融課長 和田 正明君 食糧庁業務第一 部長 諌山 忠幸君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○森林法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○湿田単作地域農業改良促進法
○委員長(堀末治君) 次に、湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案(衆議院議員青木正君外五名提出、衆第十四号、予備審査)を議題にいたします。 この法律案は、去る十五日、当委員会に予備付託となったものであります。 まず、提案者から提案理由の説明を聞くことにいたします。
○青木正君 ただいま議題となりました湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案に関しまして提案の理由を御説明申し上げます。 この法律で湿田単作地域と申しますのは、常時排水不良であるために農地としての利用率が低く農業生産力が劣っているいわゆる低位生産地域でありまして、関東を始め各地方に広範に分布しております。
————————————— 三月十五日 湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する 法律案(青木正君外五名提出、衆法第一四号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理事の互選 湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する 法律案(青木正君外五名提出、衆法第一四号) 酪農振興並びに牛乳取引に関する件 —————————————
先ほど付託になりました、青木正君外五名提出、湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入りたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば畑地農業改良促進法、あるいは農業機械化促進法もそうだと思いますが、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、それから特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法、ともにこれは総合計画を審議会が決定する、これはいわゆる計画機関を必ず持っているものなんです。
○加藤(高)委員 湿田単作地域農業改良促進法に関連して、もう一点お伺いしたいのであります。湿田単作の土地改良事業を行いますときは、まず第一に排水工事を行うと同時に、必要によりあわせて灌漑工事をも行う場合が多いと思われるのでありますが、この際この用水の調整につきまして研究せられておるかどうかという点であります。
湿田単作地域農業改良促進法の第三条にありますところの農業改良計画とは、かような意味での総合的開発計画の意味と解してよろしいかどうか、もしそうであるといたしますれば、予算措置におきまして、土地改良事業費のみに限定して、総合的改良計画に対する予算の現状を見ていないのはいかなる理由によるものでありますか、あわせてお伺いしたいと思います。
第三条から第十二条までの各条は、湿田単作地域農業改良促進法に準拠し、第三条に農林大臣の地域指定を、第四条に都道府都知事の区域指定を、第五条、第六条、第七条、それぞれ市町村長、都道府県知事、農林大臣の定める農業改良計画を、第八条に事業の実施に必要な経費を、第九条に農業改良計画の内容を、第十条に農業改良計画の実施を掲げております。
第三条から第十二条までの各条は、湿田単作地域農業改良促進法に準拠し、第三条に農林大臣の地域指定を、第四条に都道府県知事の区域指定を、第五条、第六条、第七条、それぞれ市町村長、都道府県知事、農林大臣の定める農業改良計画を一第八条に事業の実施に必要な経費を、第九条に農業改良計画の内容を、第十条に農業改良計画の実施を掲げております。